※ピンク色の日は、お休みを頂いております。
京都府知事(3)第12039号
社団法人全日本不動産協会
社団法人不動産保証協会


〒606-8395 京都市左京区
丸太町通川端東入東丸太町9-1
マンパワービル1F
■AM:10:00〜PM:7:30
■定休日:水曜日
TEL.075-751-9900/FAX.075-751-9901
IP電話:050-3458-1831



弊社は、国土交通省の認定された
賃貸住宅管理者です。
初めてオーナー様へなられる方々へ!!


期限付きで貸せる?
ご転勤等で、「予定では3年、長くて4年。4年後には、京都へ家族と戻る予定なんです」
実によく言われるパターンです。

このような場合、どうすれば一番ベストなのか?

このような方のために、平成12年に施行されたのが「定期賃貸借契約」なのです。

簡単に言いますと「期限付きで貸せる」

とてもオーナー様にとってはありがたい契約なのです。

但し、期限付きとなる為、借りて頂ける方が少なくなる為
家賃等、相場よりも少しお安くしないとご成約になりにくい事が多いですね。
もっと詳しくは、弊社スタッフまでお願い致します。
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「売る」VS「貸す」どちらがおトク?
結婚を機に数年前に分譲マンションや一軒家を購入したものの仕事のご転勤等で、引っ越しを余儀なくされた場合、そのマンションや一軒家を、売る?貸す?
本当に難しい選択ですね。
下記を参考に考えて見てください。
売ると貸す、それぞれのメリットとデメリットは?
まず気になるのが、売った場合と貸した場合にかかる費用やメリットとデメリット。
どんな違いがあるのでしょうか?簡単に表にまとめてみました。
売る場合、貸す場合
立地やエリアも判断材料にしましょう。
まず、「売ったほうがトクな立地」「貸したほうがトクな立地」があるということです。エリアや立地の特性により、例えば外部からの流入が多く、利便性も高いため賃貸ニーズが盛況なエリアでは、賃貸にしても比較的安定して収入が見込める可能性が高まります。
一方で、比較的人の出入りが少ないエリアや立地では、賃貸にするにはややリスクが高まります。
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貸すにはいくらかかるの?
家賃収入を得るまでにかかる費用です。

所有のマンションや一戸建てを賃貸として借りて頂き、
家賃収入を得るためには費用はかかります。
簡単に分かりやすく解説をさせていただきます。

費用その@ ●借りて頂くために必要な内装のリフォーム代金
  (クロスの張替、畳の表替え、室内ルームクリーニング等)


  費用はお部屋の状態によりピンキリですが、弊社にて室内を見せて頂ければ概算にはなりますが、
  その場で金額はご提示させて頂けます。

  弊社では、入居者様に決めて頂ける為の最低限のリフォームをご提案させていただきます。
  家賃反映しにくい、すなわち費用対効果の低いリフォームは不要と考えます。


費用そのA ●ご成約時に必要な手数料

  弊社にて募集をさせて頂き、ご契約者が決まりましたらご契約となります。
  その際に、オーナー様より弊社へ貸主手数料を頂戴致します。
  お支払方法は、お客様よりお預かりしたご契約金より相殺にて頂戴いたしますので
  立替出費は不要です。
  
  尚、入居者募集段階での費用、インターネット広告やホームページ広告、店内紹介等に関する
  費用は一切かかりません。 
  簡単に申しますと、ご成約になって初めて手数料は発生致しますので入居者募集段階では
  費用は掛かりません。
  ご成約にならなければもちろん手数料は0円です。




ご契約後(入居後)の費用負担予想です。
費用そのB ●弊社へお支払い頂く管理費用

  無事、ご契約が完了し、新入居者さまがご入居されましたらオーナー様の代理として
  クレーム対応やその他ご連絡先の窓口として弊社にて行います。
  その費用が管理費用となります。(6ヵ月分、後払い振込)
  弊社では管理費は家賃の3〜5%とし、少しでもオーナー様のご負担を軽減できるよう、
  最大の努力に努めます。(大半は3%でお受けさせていただきます
 
  もちろん、ご自身で「管理もすべてする」というオーナー様からは管理費は頂きません。
  弊社は出来る限り型にとらわれない柔軟性をもったご対応をさせていただきます。


費用そのC ●ご入居中に故障した修理費用

  室内に設備として付帯されている、換気扇、給湯器、エアコン等が経年劣化にて故障した場合、
  修理費用はオーナー様にてご負担
となります。
  分譲マンションですと、経過築年数が大体10〜15年で故障や取替えをしなくてはならない事が
  多いように思います。 
  尚、当然の事ですが、その故障の原因がご入居者様の過失によりなったものであればそれは、
  負担義務はございません。


  あと、オーナー様の予備知識として、よくオーナー様にご提案させていただくのですが、
  エアコンや照明器具等は、設備外としてご契約していただきます。  
  そうする事により、故障時のオーナー様の負担義務はなくなります。
  しかし、逆に申しますと、ご入居者様が新しくエアコンを取り替える場合、
  既存のエアコンは処分される事もあるという事です。



費用そのD ●入居者が退去して、新たな新入居者に
  借りて頂くために必要な内装のリフォーム代金


  その@と同じなのですが、リフォーム箇所は、その@よりかは少なくなる事が大半です。
  もちろん、前入居者様の故意過失にての損傷、破損は、ご請求致しますが、
  国土交通省が提示しているガイドラインに従って、業務を行います。


費用そのE ●当然の出費として

  年1回の固定資産税 と 住宅ローンがあるい方はそのローンですね。
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家主さんになるまでの流れ

ただいま準備中です。


今しばらくお待ちください。


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